会社設立・個人開業について
会社設立・個人開業を
お考えの方へ
Starting Business

会社設立は、資本金が1円以上で可能になったり、類似商号の規制緩和などによって、これまでに比べて、より設立しやすくなりました。
しかし法人化すると、経理事務、登記などの負担が増えてしまうこともあり、プラスのことばかりではありません。
当事務所では、法人設立に関するメリット・デメリット両方の視点から適切なご提案をさせて頂きます。会社設立をお考えの方、個人事業からの法人化をお考えの方、また個人での開業をお考えの方はお気軽にご相談下さい。
税理士に相談する3つのメリット
会社設立・個人開業時から税務問題は
発生しています
会社設立・個人開業時は税務・会計の分野までなかなか考えが及ばないものです。
しかし、諸条件によっては思わぬ税負担が発生することがあります。また、各種届出書・申請書の提出が遅れるとせっかくの税務上の優遇既定の適用が出来なくなり、節税のチャンスを逃してしまうこともあるのです。
平野弘道税理士事務所では、経営者の貴重な時間を無駄にすることなく、最短かつ適正に手続きをいたします。
疑問や不安を専門家が解決
平野弘道税理士事務所のクライアント様には幅広い年代の経営者の方がいらっしゃいます。
ほとんどの方が会社設立・個人開業するにあたって、多くの不安やお悩みを抱えていました。
当事務所ではそのようなお悩みを一緒に考え、解決してきた実績があるからこそ、経験に基づいた適切なサポートができるのです。
会社設立・個人開業後の経営サポートも
会社設立後の経理・税務申告以外にも、経営のパートナーとして様々なお手伝いを致します。
毎月の顧問契約だけでなく、確定申告等の年1回のお付き合いも喜んでお受けしております。
専門家ならではのサービス
資金調達・創業支援・助成金
創業した個人などへの融資制度や助成金制度があります。しかし、これらの制度を利用するにはしっかりとした事業計画書などが必要です。
当事務所では、必要に応じてこれらの制度の為のサポートを行っております。
消費税還付
「開業してすぐに決算を迎えた年度」や「新規事業のため、多額の設備投資や商品仕入をした年度」は消費税の還付が受けられる可能性があります。しかし、可能性を担保するためには早い税務対応が必要です。
消費税還付の申告についてご相談承っております。
外国人脱退一時金に関する
手続を代行
今後増加する外国人労働者の
脱退一時金の請求手続きをサポート
改正出入国管理法は、日本人の働き手による人材の供給不足を背景として、よりよい人材の確保を促進する目的で施行されました。新たに制度化された外国人労働者向けの技能評価試験はすぐに受験定員が埋まり、今後日本を訪れる外国人労働者は一層増加するものと予想されています。
この外国人労働者の方々が帰国され、国民年金又は厚生年金保険の被保険者資格を喪失した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
特に厚生年金保険の脱退一時金については、その総額の20.42%が所得税等として源泉徴収されますが、脱退一時金の支払い後、出国日より5年以内に確定申告をすることで源泉所得税等の還付金を受けることができます。
帰国後の確定申告及び還付金の
受け取りが可能です。
帰国後の確定申告及び還付金の受け取りになりますので、日本国内に居住する代理人である納税管理人を選任して確定申告の手続きと還付金の受け取りを委任することが必要になります。国税の還付金を外国の自分の口座に振り込んでもらい受け取ることはできません。
日本国内の口座でなければ還付金は振り込められないので、納税管理人の選任は必須になります。
この還付申告に必要な書類は次の通りです。
(1)確定申告書(私共で作成)
(2)脱退一時金支給決定通知書原本(年金事務所より交付される)
(3)納税管理人届出書(私共で作成)
確定申告書には出国時の住所など記入すべき項目がありますのでお見せいただかなければならない書類は他にもありますが、帰国後でもメールなどでやり取りが可能です。
会社設立・個人開業後の経営サポートも
脱退一時金額及び控除される源泉所得税等は多額になることが多いです。帰国される外国人の方々は、帰国前に私共へお問い合わせいただき必要書類の確認などしておいていただければ、還付金の手続きはスムースです。もちろん帰国後でも対応は可能です。
雇用主の方々は、脱退一時金及び源泉所得税等の還付金の制度があることを帰国される従業員の方々に帰国前にお知らせいただければ外国人従業員の方々に大変喜ばれると思います。