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公益法人・一般法人について

Proven track record of reliability

株式会社に比べ圧倒的に総数が少ない公益法人・一般法人ですが、当事務所には多くのご相談を頂いております。 その中で培った実績と経験がきっとスムーズな問題解決へと結びつくことと思います。公益法人のお悩みは公益法人支援のエキスパートである当事務所まで是非ご相談ください。

公益法人改革について

公益法人制度の改正

従来公益法人とは、民法第34条により設立された、「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸など公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としない法人」のことを言いました。
しかし、平成20年12月より開始された公益法人制度の改正により、「民間による公益の増進を目指して」の目的で、旧公益法人は平成25年11月末日までに、公益社団法人・公益財団法人または一般社団法人・一般財団法人のいずれかに移行することになりました。公益法人を取り巻く状況が一変したのです。

税理士の役割

公益社団法人・公益財団法人などへ移行する時の条件の一つに、税理士または公認会計士などの経理事務の精通者が関与することによる情報開示が必要になりました。
そのため、特に公益社団法人・公益財団法人については、税理士などが関与することが必須になりました。
公益社団法人・財団法人は毎事業年度終了後、内閣府又は、各都道府県に事業報告をしなければなりません。また、移行法人も公益目的支出計画についての結果報告を行わねばなりません。
当事務所は、公益法人の会計・税務担当の経験のみならず評議員、理事、監事などの就任件数も豊富ですので、今回の移行措置でお困りの方などがいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

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